賃貸物件を借りる際には、契約期間が2年で設定されているケースが一般的です。
しかし契約期間はなぜ2年なのか、更新時は何に気を付けたら良いのか、契約期間前の途中解約はできるのかなどの疑問を抱いている方もいるでしょう。
そこで今回は、賃貸物件の契約期間が2年に設定されている理由や更新時の注意点、途中解約の手続きについて解説します。
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賃貸物件の契約期間が2年に設定されている理由
賃貸物件の契約期間が2年に設定されているのは、借地借家法で契約期間が1年未満の普通借家契約が「期間の定めがない建物の賃貸借」と定められているためです。
期間の定めがない建物の賃貸借と見なされると、解約に関する内容を契約書に盛り込めません。
また、大家さんにとっては長く住んでもらいたい、入居者にとってはライフスタイルに合わせて住み替えたいとの思惑があるため、2年としているところが多い傾向にあります。
それに対して定期借家契約の賃貸物件は、契約期間を1年未満に設定していることがほとんどです。
普通借家契約と違って更新なしの定期借家契約では、契約期間が終わったら家を出て行かなければなりません。
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賃貸物件の契約期間を更新する際の費用
普通借家契約の賃貸物件は、入居者が希望する限り契約更新が可能です。
契約期間が満了する1~3か月前に管理会社や大家さんから契約更新に関する通知が届くので、その後も住み続けたい場合には必要事項を記載して返送します。
その際には更新料を支払わなければならないケースが一般的です。
更新料の相場は家賃の半月分~1.5か月分ですが、物件によっては更新料がかからないところもあります。
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賃貸物件の契約期間満了前に途中解約は可能?
賃貸物件の契約期間満了前であっても、途中解約はできます。
その際は、部屋を出て行く日の1か月前までに大家さんや管理会社に連絡をするのが一般的です。
ただし賃貸物件によっては解約予告期間が定められているところもあるので、契約書にはしっかりと目をとおしておきましょう。
解約を申し込んだ場合、退去日前の1か月分の家賃は支払う必要があります。
なお、契約期間前に解約する場合は違約金が発生するケースがあるため、賃貸物件を借りる際には契約者の内容を確認することが重要です。
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まとめ
賃貸物件の契約期間は2年間に設定されていることがほとんどですが、定期借家契約の賃貸物件では契約期間が1年未満のところもあります。
また契約期間の満了前に解約することも可能ですが、場合によっては違約金を請求されることがある点に注意が必要です。
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