賃貸物件を探すときに注意しなければならないものに、おとり物件の存在があります。
しかしおとり物件とはどのような賃貸物件なのか、どのように気を付ければ良いのかがわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、おとり物件の特徴や法的な規制、見分け方について解説します。
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おとり物件とはどのような賃貸物件?
おとり物件とは、実際には借りられない架空物件です。
おとり物件の広告は違法ですが、首都圏不動産公正取引協議会の調査によると大手不動産ポータルサイトに掲載されている物件のうち、じつに約9%がおとり物件でした。
ただしなかには故意に掲載しているわけではなく、契約済みの賃貸物件をWebサイトから消し忘れたためにおとり物件となってしまっているケースもあります。
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おとり物件の広告は法律で規制されている!
おとり物件の広告への掲載は、法律によって規制されています。
実際、宅地建物取引業法32条ではおとり広告をはじめとする誇大広告の禁止が規定されており、違反した不動産会社には6か月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金が科されます。
またとくに悪質と判断された場合には免許を取り消されることもあるものの、実態を把握しにくいために一掃できていないのが現状です。
そのほか、不動産公正取引協議会連合会の「不動産の表示に関する公正競争規約」においてもおとり広告は禁止されています。
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賃貸物件のおとり物件の見分け方は?
賃貸物件を探す際におとり物件かどうかを見分ける方法のひとつは、家賃相場の比較です。
基本的におとり物件は集客目的で掲載されていることが多いため、理由がないのに家賃が安いなど好条件の場合には注意しましょう。
また、賃貸物件を内見する際に現地待ち合わせを依頼することもおとり物件の見分け方のひとつです。
おとり物件であれば現地を案内できないため、現地待ち合わせを拒否する不動産会社には依頼しないことをおすすめします。
そのほか、住所の詳細を不動産会社に尋ねるのもポイントです。
上記の見分け方に対して、1つひとつ丁寧に対応してくれる不動産会社であれば、おとり物件にだまされることなく安心して部屋探しができるでしょう。
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まとめ
現実には存在しないおとり物件を集客に用いることは法律で禁止されていますが、架空物件がWebサイト上に掲載されているケースは少なくありません。
おとり物件にだまされるのを防ぐためにも、内見時には現地待ち合わせを希望したり、住所の詳細を不動産会社に尋ねたりして架空物件ではないかを見極めましょう。
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