不動産の賃貸借契約を結ぶとき、多くの場合、連帯保証人をたてることを求められます。
連帯保証人には、一体どのような条件が求められるのでしょうか。
そこで今回は、賃貸借契約をするときに保証人となる方の条件や代替手段、保証人の変更方法について解説します。
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賃貸借契約で連帯保証人になれる方の条件
賃貸借契約においての連帯保証人とは、借主が家賃の支払いができない、もしくは設備を損傷してしまったが弁償できないときに、借主に代わって支払いをおこなう方のことです。
なお、連帯保証人は、無職の方や年金で暮らしている親はなれません。
借主に代わって家賃などを支払わなければならないので、収入が安定した職業の方や資産を保持しているなど、十分な支払い能力を持っている方に限られます。
また、賃貸借契約の連帯保証人には、反社会的組織に属していないことや、2〜3親等以内の親族であることなどが求められます。
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連帯保証人なしで賃貸借契約ができる保証会社とは
連帯保証人をたてられないときは、保証人不要の物件を探すか、もしくは保証会社を頼ると賃貸借契約が結べるようになります。
保証会社を利用するメリットは、連帯保証人のみの場合よりも入居審査にとおりやすくなることです。
仮に家賃滞納などでお金を回収しなければならなくなった場合でも、保証会社が立て替えてくれるので、貸主側が安心できます。
なお、保証会社の利用料は、保証する家賃に応じた初回保証料と、年度ごとの契約更新料が必要になります。
初回保証料と年度ごとの契約更新料の相場は、初回時月額賃料の50%、契約更新料は1万円としている会社が多いです。
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賃貸借契約の連帯保証人を変更する場合
連帯保証人が退職したり死亡したりするなどして、借主の代わりに代金の支払いができないこともあるでしょう。
前述した事態に対処するために、連帯保証人は途中で変更できるようになっています。
変更の際は、大家さんや管理会社に連帯保証人変更の旨を連絡し、審査にとおらなければなりません。
連帯保証人には、以前の連帯保証人と同等以上の経済力を持った方が好ましいです。
また、新しい連帯保証人の身分証明書や契約書など、入居時と同様の書類を用意する必要があります。
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まとめ
連帯保証人とは、借主の支払い能力がなくなってしまった場合、借主に代わって支払いをおこなう方のことです。
連帯保証人をたてられない場合は、代わりに保証会社を利用すれば入居審査にとおりやすいです。
仮に連帯保証人が支払い能力を喪失しても、連帯保証人は変更できます。
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