犬や猫など、ペットを飼うと住宅の内部に傷やにおいが残る場合が多いです。
賃貸物件の場合は退去時に原状回復を求められますが、ペット可賃貸物件でペットが残した傷などはどうなるのでしょうか。
今回は、ペット可賃貸物件における原状回復やペットの原状回復特約とは何か、ペット不可の物件でペットを飼うとどうなるのかについてご紹介します。
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ペット可賃貸物件における原状回復とは
原状回復とは、賃貸物件から退去する際に借りた当時の状態に戻して返還することです。
多くの賃貸物件では、生活のなかでどうしても発生する傷や汚れ、経年劣化などを除く汚損に対して原状回復義務が設けられており、賃貸借契約書にも記載されています。
ペット可賃貸物件では、ペットの飼育による傷や汚れを修繕するために敷金を多めに支払うケースが多く、退去時の原状回復費用は請求されない場合がほとんどです。
ただし、入居時にペットを飼っていなかったものの、あとからペットを飼育した場合は原状回復費用を請求されるケースもあります。
また、柱での爪とぎや排泄物による染みなど、汚損がひどい場合は敷金を多めに払っていても原状回復費用を請求される場合が多いです。
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ペット可賃貸物件におけるペットの原状回復特約
ペット可賃貸物件では、貸主側の利益を守るためにペットの原状回復特約を付けている場合が多いです。
ペットの原状回復特約とは、ペットが原因でついた傷や汚れなどを借主負担で回復することを定めた特約になります。
ただし、物件によっては借主が負担しなければならない汚損の詳細な項目が設定されておらず、負担割合を巡ってトラブルになるケースも多いです。
そのため、事前に原状回復費用を負担しなければならない汚損の範囲について大家さんと認識をすり合わせる必要があります。
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ペット不可の物件でペットを飼った場合の原状回復
ペット不可の賃貸物件を借りているにも関わらず、大家さんに無断でペットを飼育する方もなかには存在します。
しかし、基本的にペット不可と規定された物件でのペットの飼育は契約違反行為です。
そのため、大家さんに発覚した場合は強制的に退去させられる可能性があります。
また、ペットがつけた傷などに対する原状回復費用は、退去費用として請求されるケースがほとんどです。
ペットを飼育したい場合はペット可の物件に引っ越し、ペット可の物件でも大家さんに話を通してからにすることをおすすめします。
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まとめ
ペット可賃貸物件であっても、ペットによる傷やにおいなど原状回復に手間取る場合は費用を請求される可能性があります。
ペットの原状回復特約がある場合は、適応範囲を事前に確認しておくと安心です。
また、ペット不可物件でのペット飼育は契約違反になるためおすすめできません。
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