多くの賃貸物件は、更新時期が来ると自動的に契約更新になりますが、なかには定期借家の契約を結んで入居するケースもあります。
定期借家の場合、入居者側が中途解約や更新を申し入れることはできるのでしょうか。
今回は、賃貸物件における定期借家の概要にくわえ、中途解約・更新の可否について解説します。
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賃貸物件の定期借家とはどのような契約?
定期借家とは、契約期間満了後に更新がなく、自動的に契約が切れる仕組みになっている賃貸物件です。
普通借家の場合、更新時期が来ても入居者が希望すれば、そのままその部屋に住み続けられます。
しかし定期借家は普通借家と違い、大家さんと入居者双方が合意しない限り、部屋を退去しなければなりません。
ただし定期借家は、半年などの短期契約で部屋を借りられたり、敷金礼金不要の物件が多かったりなどのメリットもあります。
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定期借家の賃貸物件は中途解約できる?
定期借家は、あらかじめ期間を定める契約形態であるため、原則として契約期間中の解約はできません。
しかし、契約前に解約権留保特約を結んでいる場合は、中途解約できます。
解約権留保特約を結んでいない場合に、入居者が中途解約権を行使するためには、以下3つの条件を満たしていなければなりません。
●居住目的の契約である
●居住用の床面積が200㎡未満である
●やむを得ない事情で使用できなくなった
やむを得ない事情とは、具体的には病気や急な転勤など、部屋を契約した時点で予想できない事情を指します。
そうした事情がなくても中途解約したい場合は、違約金を支払わなければいけません。
残り契約期間が少なく、賃料を一括で払えるなら、違約金支払いによる中途解約を検討しましょう。
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定期借家の賃貸物件は契約期間終了後に更新できる?
定期借家は、近いうちに売却予定があったり、一時的に部屋を貸したかったりといった事情があるケースが多いです。
そのため、契約期間終了後に再契約を希望しても、大家さんが了承しなければその部屋には住み続けられません。
立ち退き料も請求できず、契約後も部屋に残っていると損害賠償を求められる可能性があります。
大家さんの了承を得られた場合、再契約のためにあらためて契約書を交わさなければいけません。
そのため、契約期間をしっかり把握しておき、大家さんに再契約をお願いしない場合は、引っ越しの準備を早めに進めておきましょう。
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まとめ
定期借家契約は、中途解約や契約期間後の更新が難しいデメリットがあるものの、仮住まいのための短期契約がしやすいといったメリットもあります。
単身赴任で部屋を利用する期間が決まっている方などは、定期借家の賃貸物件を積極的に検討してみても良いでしょう。
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