賃貸物件を退去する際には原状回復が必要ですが、それらはどこまで借主が責任を負うのでしょうか。
修繕義務をきちんと把握しておかないと、高額な費用を請求されかねないので注意が必要です。
そこで今回は、賃貸物件の原状回復について、壁の画鋲・冷蔵庫の跡・タバコの黄ばみの修繕義務をご紹介します。
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賃貸物件の原状回復義務①壁の画鋲
賃貸物件の原状回復費用は、部屋の使用方法によって負担者が一般的に決まります。
普通の生活に起因する傷や消耗の範囲内であれば、原則として貸主が修繕費用を負担します。
たとえば、ポスターやカレンダーを留めるために使用した画鋲の穴は通常の消耗と見なされ、修繕費用は貸主の負担となります。
ただし、重い物を引っ掛けるためにネジや釘穴を使用して壁に大きな穴を開けた場合は、通常の使用を超える行為と見なされます。
この場合、原状回復費用は借主の負担となり、穴の数が多いなど状態が劣悪な場合には、高額な修繕費用が請求される可能性があります。
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賃貸物件の原状回復義務②壁・冷蔵庫の跡
長期間ポスターなどを壁に貼っていた場合、その部分だけ色が変わっている可能性があります。
しかし、このような場合でも通常は消耗と見なされ、修繕費用は貸主が負担します。
ただし、日焼けが著しい場合や手入れが怠られている場合には、入居者が負担する可能性があるため、注意が必要です。
また、冷蔵庫の設置跡なども通常の生活に必要なものであり、これについては入居者が責任を負う必要はありません。
原状回復の義務がどこまで及ぶかに不安がある場合は、契約書などで事前に確認しておくべきです。
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賃貸物件の原状回復義務③タバコによる壁の黄ばみ
タバコによる壁の黄ばみやにおいに関する原状回復費用の負担者は、契約書に特約があるかどうかで異なります。
禁煙物件でタバコを吸った場合は契約違反となり、この場合は入居者が修繕費用を負担する必要があります。
ただし、長期間の居住による通常の消耗と見なされる場合も考えられます。
賃貸物件のガイドラインでは、壁紙の残存価値が6年で1円と定められているため、交渉によっては入居者の負担が軽減される可能性があります。
トラブルを回避するためにも、事前に契約書やガイドラインの内容を確認しておくことが重要です。
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まとめ
賃貸物件の原状回復義務は、部屋の使い方で決定されます。
通常消耗であれば貸主が費用を負担しますが、度が過ぎた使い方の場合は、借主負担となるのが原則です。
小さな画鋲の穴やポスターの日焼け、冷蔵庫の跡などは通常消耗と判断されるため、入居者に費用が請求される心配はありません。
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