不動産の賃貸借契約には2種類あるのをご存じでしょうか。
普通借家契約と、定期借家契約があります。
本記事では普通借家契約と定期借家契約の違いから、メリット・デメリットについて解説していきます。
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普通借家契約と定期借家契約の違いとは
普通借家契約は、一般的な賃貸借契約であり、契約期間は1年以上で設定されています。
期間満了後は借主が希望する限り契約は更新されるので、長期間住むことが可能です。
定期借家契約は、契約期間が決められている賃貸借契約であり、契約の更新がないといった特徴があります。
しかし、借主と貸主の間に合意があれば期間満了後に再契約ができます。
共通した特徴に賃借料増減請求というものがあり、支払っている賃料が近隣相場と比べ不相当になった場合賃貸借契約の相手方に減額や増額を請求できる権利です。
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普通借家契約と定期借家契約のメリットとは
普通借家契約のメリットは、解約意思を示さない限り満了後も自動更新されるので更新の手間がかからないこと。
物件数が定期借家契約よりおおいため選択肢の幅が広がる。
賃料を一方的に増額されることがないなどが挙げられます。
定期借家契約のメリットは、安い賃料で物件を使用することができることや、短期間の契約ができる。
契約期間満了後に再契約したい場合新たな条件提示ができることが挙げられます。
良い物件を安く利用できるので一時的な引っ越し先を探している場合に最適な契約システムになります。
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普通借家契約と定期借家契約のデメリットとは
普通借家契約のデメリットとしては、契約の際の条件が難しいこと、定期借家契約に比べて賃料が高い傾向にあること。
契約の際に条件交渉をしにくいといったことが挙げられます。
更新時に賃料の改定があるケースもおおく、土地の相場などに左右されやすいと言えるでしょう。
定期借家契約は、普及率が低いことや中途解約に条件があること、契約期間満了後に再契約ができないことがほとんどということがあげられます。
また、契約期間満了後に居座った場合、損害賠償請求されてしまうこともあるので注意が必要です。
契約期間の終了までに次の物件を探しておく必要があります。
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まとめ
普通借家契約と定期借家契約の違いから、メリット・デメリットを見てきました。
それぞれの契約方法にメリットとデメリットがあり、どちらの契約のほうが合っているか見極める必要があります。
普通借家契約と定期借家契約の仕組みを理解し、状況に応じた選択をすることが大切です。
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