条件に合う賃貸物件を見つけたとき、正式契約をする前に仮押さえができるのか、気になる方もいらっしゃるでしょう。
また、仮押さえをした後で、他に気に入る賃貸物件が見つかったらキャンセルが可能なのか、知りたい方も多いかと思います。
そこで今回は、賃貸物件の仮押さえやキャンセルの可否について解説します。
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賃貸物件は仮押さえできる?できない?
他の物件も気になっているが、正式な賃貸借契約を結ぶ前に賃貸物件をとりあえず押さえておきたいと言っても、仮押さえは不可能です。
賃貸物件を押さえるには、申し込み書を記入して契約書類を受け取る手続きが必要となり、物件によっては申し込み金の支払いを求められる場合もあります。
迷ってしまってなかなか決められない方も少なくありませんが、賃貸物件の契約は早い者勝ちであり、希望の物件を見つけた方から契約を進めていきます。
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賃貸物件の仮押さえの意味とは?
賃貸物件では、仮押さえは予約ではなく「入居申し込み」を指しているため、申し込み書の記入と預り金の支払いが必要です。
一部の地域では、書類を書かずに数日間物件をキープしておく慣習がありますが、地域ごとで仮押さえの意味が異なっており、先に申し込みをしてから物件を押さえる流れが一般的です。
このため、賃貸物件を探す地域で、仮押さえがどのような意味を表すのか、担当者に確認する必要があります。
担当者から仮押さえの意思を確認された場合、賃貸物件を一定期間キープしておくのではなく、多くの地域では申し込みの意思を聞かれています。
不動産業界では、申し込み書を提出してから入居審査の結果が出るまでの状態を「仮押さえ」と呼んでいるのです。
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賃貸物件の入居申し込み後のキャンセルは可能か?
賃貸物件への入居には入居審査に合格する必要がありますが、合格しないと自動的にキャンセルとなり、この場合とくに手続きをおこなう必要はありません。
一方で、自己都合によるキャンセルは、申し出るタイミングで必要な手続きが変わってくるため、分かった時点で担当者へ連絡しましょう。
仮押さえのつもりで申し込み書を提出していても、契約書に署名に捺印し賃貸借契約が成立した後は、キャンセルではなく解約の手続きが必要です。
解約には違約金や賃料が発生するケースもあるため、締結した賃貸借契約書の記載内容にしたがって手続きをしなくてはいけません。
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まとめ
賃貸物件を押さえるには、正式な申し込み書を提出するため、仮押さえができない点を覚えておかなくてはいけません。
賃貸物件で仮押さえをすると、入居申し込みの意思を示しているのと同じであり、預り金の支払いを求められる場合もあります。
入居申し込み後のキャンセルについては、入居審査に通らないと自動的にキャンセルになるものの、自己都合もしくは賃貸借契約締結後のキャンセルには十分注意が必要です。
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