不動産広告の距離表示などが「公正競争規約」により改正になりました。
不動産を探す際に、不動産広告を確認するかと思いますが、この点を把握しておかなければ思わぬトラブルの原因となる可能性があります。
そこで今回は、不動産広告の距離表示など公正競争規約の改正について解説します。
距離表示だけでなくその他の変更点についても触れていますので、ご参考になさってください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市周辺の賃貸物件一覧へ進む
公正競争規約とは
不動産を探す際には、広告などの媒体によって情報を収集しますが、内容や距離の表記方法などがまちまちでは消費者に不利益となります。
そこで一定のルールを定め、消費者の利益の保護をおこなう目的で設けられたのが不動産の公正競争規約です。
不当な広告表示による顧客獲得を規制するために不動産業界が自主的に定めました。
自主的なルールですが、消費者庁および公正取引委員会によって認定されており、自由で公正な競争を守ろうとする行為に法的な保障を与えたものです。
この公正競争規約が2022年9月1日に改正になり、距離の表記や、その他の項目が変更になりました。
▼この記事も読まれています
賃貸物件での寒さ対策は何ができる?床と窓の断熱対策をご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市周辺の賃貸物件一覧へ進む
不動産広告の公正競争規約改正で距離の表記の改正点
不動産広告の公正競争規約改正では、距離の表記などが改正されています。
変更点の1つ目は物件からバス停までの徒歩所要時間に関してです。
バス停は駅から物件までと物件から駅まででは場所が異なるため表記に揺らぎがありましたが、改正により駅へと向かうバス停までが徒歩所要時間の基準となりました。
2つ目の変更点は、従来は敷地出入り口など一番近いポイントが起点となっていましたが、建物の出入り口からの起点に変更になっています。
また、計測距離の終着点は駅舎の出入り口へと変更され、従来とは距離の表示が若干異なっているので注意しましょう。
▼この記事も読まれています
手取り30万円の家賃目安は?一人暮らし・二人暮らしの生活レベルを解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市周辺の賃貸物件一覧へ進む
不動産広告の公正競争規約改正におけるその他の変更点
距離表示以外の点も変更になっています。
そのうちの1つが外観写真についてです。
今までは未完成の建物に関しては規模や形質・外観が同一の場合に限り表示が認められていました。
しかし、改正により同一施工業者の過去事例や同一の仕様・規模や形状が類似している場合には表示可能となっています。
また、物件名称の使用基準が緩和されました。
今までは公園・庭園・旧跡より直線距離で300m以内でしか用いられなかった施設名称ですが、海・湖沼・河川などについても300m以内であれば使用可能です。
さらに、二重価格表示規定に関しても改正となっており、過去の販売価格の公表日と値下げ日の明示が必要となっています。
比較対象価格は、値下げ前2か月以上実際に販売のために公表した価格であることも定められました。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の一人暮らしにかかる費用は?家賃・生活費の目安と貯金方法を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市周辺の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
公正競争規約の改正により不動産広告の距離表示やその他の項目が変更されました。
物件からバス停までの距離や建物の起点が明確化されるなど、より統一感のあるものとなっています。
また、外観写真や名称に関しても変更となっているので注意しましょう。
さいたま市の賃貸マンションならラテルームがサポートいたします。
スタッフは全員知識豊富なベテランスタッフが対応させていただくので、お客様にぴったりなお部屋のご紹介が可能です。
まずは、お気軽にお問合せください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市周辺の賃貸物件一覧へ進む