転職の合間や会社都合での解雇など、賃貸物件に住んでいる状態で無職になってしまう方もいます。
賃貸借契約は一定期間ごとに更新されるのが一般的ですが、無職になっても更新はできるのでしょうか。
今回は、無職になっても賃貸借契約を更新できるのか、更新を断られるケースや注意点についてご紹介します。
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無職になっても賃貸借契約を更新できるのか
賃貸物件の貸主が契約の更新を拒絶するためには、拒絶が認められるだけの正当事由が必要です。
これは借地借家法に定められており、建物がどうして必要なのか、建物をどのように利用しているか、建物を補修する必要はあるかなどによります。
借主の就業状況はこの正当事由に含まれないため、無職を理由に更新を拒絶されることはありません。
建物の老朽化などで至急建て直す必要があるなど、緊急の要件がない限りは大家さん側からは拒絶できないのです。
無職になってしまっても家賃を支払う能力があり、これまでに問題を起こしていなければ契約を更新できます。
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無職の方が賃貸借契約の更新を断られるケース
無職であることそのものが更新を拒絶する理由とされることはありませんが、収入が途絶えて家賃を滞納している場合は断られる可能性があります。
一度でも家賃の支払いを無断で滞納すると大家さんの信頼を大きく下げてしまうため、支払いが遅れる可能性がある場合は早めに相談しましょう。
また、騒音を発生させる、ゴミをため込む、無断でペットを飼育するなどの迷惑行為を繰り返しているケースでも契約の更新を拒否される場合があります。
さらに、契約形態が一般的な普通借家契約ではなく定期借家契約の場合は要注意です。
定期借家契約の場合は契約の更新がないため、期間満了とともに新しく契約を結びなおす必要があり、入居審査の段階で無職だと契約を結べない可能性があります。
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無職の方が賃貸借契約を更新する際の注意点
賃貸借契約を更新する際の注意点として、無職になったことを隠して虚偽の申請をしないよう気を付ける必要があります。
職に就いていると偽ったことがバレた場合、大きく信頼を損ねることになるためです。
正直に家主に事情を説明し、失業保険などで家賃を支払えるあてがあること、職探しをしていることなどを伝えましょう。
また、更新までに大家さんの信頼を損ねるようなトラブルを起こさないことも大切です。
家賃は滞納しないようにし、騒音なども発生しないように気を付けましょう。
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まとめ
無職になってしまったことを理由に賃貸借契約の更新を断られることは、原則ありません。
ただし、家賃を滞納したり何らかの迷惑行為を働いたりした場合は拒否される場合もあります。
早めに大家さんに事情を説明し、更新の際は誠実な態度を心がけるようにしましょう。
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