賃貸物件を借りる際には、貸主から連帯保証人を立てるように求められます。
連帯保証人とは、入居者に支払い能力がなくなった際に代理となる立場であることから、誰もがなれるわけではありません。
そこで今回は、賃貸物件の連帯保証人に定年後の親を指定することは可能なのか、不可能なケースや連帯保証人を頼める方がいない場合の対処法を解説します。
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賃貸物件の連帯保証人に定年後の親を指定することは可能?
定年退職後に無職であっても、親が子どもの住む賃貸物件の連帯保証人になることは可能です。
連帯保証人には安定した収入があることが求められますが、定年後でも何らかの形で安定した収入がある方がほとんどです。
具体的には、年金を受給している場合や、定年後に再就職して賃金を得ている場合が該当します。
また、2020年4月から連帯保証人制度が変更され、入居者が支払いできない場合に連帯保証人が肩代わりする金額の極度額が定められたため、連帯保証人の負担が軽減されている点も重要です。
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賃貸物件の連帯保証人に定年後の親を指定できないケース
入居者に安定した収入がない場合、年金暮らしの親を連帯保証人として認めてもらえないことがほとんどです。
連帯保証人が定年後の親でも問題ないかどうかは、現時点での収入金額や安定して働き続けられる雇用形態が判断されるポイントとなります。
この場合、安定した収入とは家賃に見合った金額であり、家賃に対して収入が低すぎると、安定した雇用形態でも連帯保証人として認められないことが多いです。
また、家賃が8万円以上の賃貸物件では、家賃の支払いが困難になった場合に年金から高額な肩代わりをすることが難しいため、定年後の親が連帯保証人になれないケースがあります。
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賃貸物件の連帯保証人を頼める方がいない場合
メモリを更新しました定年後の親に連帯保証人を頼めず、ほかに頼れる親族がいない場合は、保証会社の利用を検討しましょう。
保証会社は、保証料を支払う代わりに、万が一の場合に家賃を立て替えてくれるサービスです。
保証会社の利用が認められるかどうかは貸主の判断に依存するため、まずは相談するようにしましょう。
また、UR賃貸住宅など、連帯保証人なしで借りられる物件に住むのも一つの対処法です。
さらに、1軒の住宅に複数の住人が共同で暮らすシェアハウスも、連帯保証人なしで借りられる可能性があります。
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まとめ
賃貸物件では、年金などの収入があれば、賃貸物件の連帯保証人として定年後の親を指定することが可能です。
ただし、入居者自身の収入が不安定なケースや、家賃が8万円以上のお部屋の場合、定年後の親は連帯保証人になれないことがあります。
連帯保証人を頼める方がいない場合には、保証会社の利用や連帯保証人なしで借りられる物件を検討してみてください。
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