そろそろ同棲を始めたいと思って、二人で物件探しをしている方もいると思いますが、いざ引っ越す際に気になるのが、住民票の問題です。
住民票は移さないといけないのか、手続きはどうやったら良いのか、わからないことが多いでしょう。
今回は、同棲の場合住民票は移す必要があるのか、住民票を移す手続きや、世帯主はどうするのかご紹介します。
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同棲するとき住民票は移す?
住民票とは、市区町村が作成する「住民に関する記録」です。
記載されている内容は、氏名、出生年月日、性別、世帯主との関係、住所、住民となった年月日などです。
住民基本台帳法によると「住所の異動があった場合は転出・転入の手続きをすること」と定められており、同棲で引っ越しをする場合も住民票を移すのは法律上の義務といえます。
手続きは転居をした日から14日以内で、違反した場合は5万円以下の過料を科されることもあるので注意が必要です。
ただし、新しい住所に住むのが1年未満である、生活の拠点が変わらないなど、住民票を移さなくても良いケースもあります。
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同棲で住民票を移す手続き
同棲のために住民票を移す手続きでは、役所への届出が必要となります。
もし現在住んでいる場所と異なる市町村へ引っ越しする場合は、転出届が必要です。
現在住んでいる市区町村の役所へ転出届を提出し、手続きが完了したら「転出証明書」を受け取ります。
転出手続きに必要なものは、本人確認書類、国民健康保険の保険証、印鑑などです。
引っ越しが終わったら、新しく住む市区町村の役所へ行き、転入届を提出しましょう。
転入手続きには、転入届のほかに、転出証明書、本人確認書類、印鑑が必要です。
住民票を移すと、郵便物が届く、その自治体の選挙に投票できる、住んでいる場所の公共施設が利用できるなど多くのメリットがあります。
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同棲するときの住民票で世帯主はどうする?
同棲するために住民票を提出する際には、世帯主をどうするか決めないといけません。
どちらかを世帯主にするか、世帯を2つにしてそれぞれ1人ずつが世帯主になるかの2つの方法があります。
世帯主をどちらかにする場合は、1人を世帯主、もう1人を未婚の夫か妻、または同居人とします。
この場合、職場へ住民票を提出した際に、同棲がばれてしまうため、同棲を知られても問題ないのかお互いに確認したほうが良いでしょう。
お互いに収入もあり、生計も別々に立てているなら、それぞれが世帯主になる方法をとるカップルが多いです。
メリットとして、住民票に同棲相手の名前が記載されないので、職場に知られる恐れもなく、のちのち同棲相手の名前が住民票に残る心配もありません。
ただし、同棲から結婚した場合は、住所が同じ2つの世帯を1つに合併する「世帯合併」の手続きをおこなう必要があります。
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まとめ
同棲する場合、1年未満しか住む予定がない、生活の拠点が変わらないなどの理由がなければ、住民票を移すのは法律上の義務です。
今住んでいる市町村の役所へ転出届を出し、新しく住む市町村の役所へ転入届を出します。
世帯主は1人にするか、それぞれが世帯主になる方法も選べます。
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