賃貸物件の契約の際、入居者本人が滞りなく契約を結べるとは限りません。
入居者自身による契約が難しいのであれば、親族の方による代理契約が必要です。
今回は、賃貸物件における代理契約の概要や代理契約を結ぶ条件、代理契約をおこなう際の注意点についてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市周辺の賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件の代理契約の概要
代理契約とは、何らかの事情で自力で契約を結べない入居者の方に代わり、ほかの方が賃貸借契約を結ぶことです。
他者に代理契約を依頼できる方の特徴には、未成年者、成人済みの学生、無職やフリーターなど収入が不安定な方、難聴など自力での電話連絡が難しい方などがあります。
ただし、代理契約を希望するのであればまず大家さんの許可を取らなければなりません。
大家さんの許可なく代理の方が契約をおこなうと、実際に住んでいる方と名義人が異なるとして契約違反とされる可能性があります。
入居までの手続きは通常の契約と変わりませんが、審査を受けたり重要事項説明を受けたりするのは代理契約をおこなう方です。
▼この記事も読まれています
賃貸物件での寒さ対策は何ができる?床と窓の断熱対策をご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市周辺の賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件の代理契約の条件
代理契約を受けられる方の条件の概要は、収入が安定している入居者の親族です。
代理人になるためには、年間で家賃1か月分の36倍の収入が必要だとされています。
継続的に家賃を支払い続けるためにも、家賃を支払って自分の生活が苦しくなるような方には依頼できません。
また、代理人になれるのは入居者の方の3親等以内の親族に限られます。
これは、入居者の方の両親、配偶者、子ども、兄弟姉妹、祖父母、曾祖父母、孫、伯叔父母、甥姪です。
なお、クレジットカードの支払いを滞納した履歴など、信用情報に傷がある方は代理人として許可を得にくいとされています。
▼この記事も読まれています
手取り30万円の家賃目安は?一人暮らし・二人暮らしの生活レベルを解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市周辺の賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件の代理契約における注意点
代理契約における注意点は、家賃を滞納した際に代理人の方に責任が生まれることです。
家賃の支払いは代理人の方がおこなっても、入居者の方がおこなっても構いませんが、滞納時に連絡がいくのは代理人の方になります。
つまり、家賃を滞納して信用情報に傷がつくのは契約者である代理人の方であるため、家賃の支払いについてはお互いによく話し合わなければなりません。
家賃の支払いに利用できる引き落とし口座は、基本的に名義人になっている代理人の方になります。
また、契約の更新や退去の際は代理人の方が手続きをおこなわなければなりません。
代理人の方と入居者の方がトラブルを起こすと、契約の更新に支障が出る可能性があります。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の一人暮らしにかかる費用は?家賃・生活費の目安と貯金方法を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市周辺の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
賃貸物件の代理契約をおこなえるのは、自力での賃貸借契約が難しい方です。
入居者の方にとって近しい親族で、安定した収入がある方であれば代理人として認められる可能性が高まります。
ただし、契約の際に生じる責任は代理人の方が負うことになるため注意しましょう。
さいたま市の賃貸マンションならラテルームがサポートいたします。
スタッフは全員知識豊富なベテランスタッフが対応させていただくので、お客様にぴったりなお部屋のご紹介が可能です。
まずは、お気軽にお問合せください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市周辺の賃貸物件一覧へ進む