入居している賃貸物件の大家さんが破産すると、入居者の生活にも影響がでる可能性があります。
破産によって退去を求められるケースはあるのか、大家さんに預けてある敷金はどうなるのか気になる方は多いでしょう。
今回は、大家さんが破産した物件からは退去しなければならないのか、退去しなくて良いケースや敷金の扱いについてご紹介します。
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大家さんが破産した物件からは退去する?
所有者が破産した物件は競売にかけられますが、賃貸物件の場合は入居者がいない状態のほうが高く売れます。
そのため、多くの債権者は現在入居している方に退去を求める可能性が高いです。
とくに、入居前からその物件に抵当権が設定されていた場合は債権者の求めに応じて退去しなければなりません。
退去には6か月の猶予があるため、その猶予の間に新居を探して出て行く必要があります。
ただし、入居の時点ですでにその物件が差し押さえられていた場合は競売で競り落とされ次第出ていかなければなりません。
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大家さんが破産しても退去しなくて良いケース
大家さんが破産しても、建物のオーナーである賃貸人が変わるだけで退去を求められなければ退去しなくて良い可能性があります。
また、競売にかけられた場合の競落人を新しい大家さんとして、新規の賃貸借契約を結ぶことができれば退去せず住み続けることが可能です。
競落人が賃貸経営を続けるつもりであれば、最初から入居者がいたほうが空室状態にしなくて済むため了承してもらえる可能性があります。
また、入居の時点で抵当権が設定されていなかった場合は貸借権を行使すれば契約期間の満了まで住み続けられる可能性があります。
入居の際は、物件に抵当権が設定されていないか大家さんに確認しておくと良いでしょう。
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大家さんが破産すると敷金はどうなるのか
賃貸物件の契約時は、原状回復に備えて敷金を大家さんに預けます。
債権者の意向で物件から退去する場合、権利関係がどうなっているかによって敷金の扱いは異なるため注意が必要です。
任意売却の場合は新しい所有者の方に敷金も引き継がれるため、そちらに請求すれば敷金が返金される可能性があります。
競売の場合は契約や敷金は引き継がれないため、もとの大家さんに返金を請求しなければなりません。
しかし、破産した状態の大家さんはすでに財産の整理がおこなわれており、敷金を返金するだけの元手がないケースがほとんどです。
そのため、不動産が競売にかけられたら敷金の返還は難しいと考える必要があるでしょう。
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まとめ
大家さんが破産した場合、入居時点で抵当権が設定されていた物件からは退去しなければならないケースが多いです。
ただし、新しく所有者となった方と賃貸借契約を結び直せれば退去しなくて済みます。
物件が競売にかけられた場合は、退去するときの敷金の返金は望めない可能性が高いでしょう。
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