賃貸物件を借りるときには、大家さんとの間で賃貸借契約を交わします。
しかし賃貸借契約を解約するときには、退去予定日よりも前に伝えなければならないことをご存じでしょうか。
そこで今回は解約予告期間とは何か、どのくらい前に伝える必要があるのか、解約予告期間を守るために必要なことは何かについて解説します。
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解約予告期間とは何か?
解約予告期間とは、賃貸物件を中途解約するときにどのくらい前までに解約の意思を伝えなければならないのかを定めたものです。
賃貸物件を貸している入居者に突然出て行かれてしまうと、大家さんは収入を失ってしまいます。
そこで大家さんが新たな入居者を探す期間を確保する目的で、解約予告期間が定められているのです。
ただし、大家さん都合で入居者に解約を申し入れるケースも少なくありません。
そのときには、契約満了日の6か月前までに解約を告げるよう借地借家法で定められています。
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解約予告期間の長さはどのくらい?
解約予告期間の長さがどのくらいなのかは賃貸物件によって異なるので、一概にはいえません。
たとえば一般的な居住用の賃貸物件では、契約満了日の1か月~3か月前に大家さんに退去する旨を申し出る必要があります。
一方で、貸しテナントでは次の入居者探しや原状回復に時間がかかるため、3か月~6か月と長く設定されているケースがほとんどです。
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解約予告期間を守るために必要なこと
解約予告期間を守るためには、まず賃貸借契約書を確認してどのくらい前に申し出れば良いのかを確認しておくことが大切です。
また解約予告期間が過ぎて退去できない事態を避けるためにも、ライフラインの解約手続きは忘れないようにしましょう。
退去予定日の1か月前にはおこなえるため、早めの対応が大切です。
火災保険の解約手続きも、必要なことのひとつです。
契約期間前に火災保険を解約すると保険料の一部が戻ってくるので、忘れずに保険会社へ連絡しましょう。
そのほか駐車場の解約など自動車関連の手続き、転出届けの提出など役所関連の手続き、新居への郵便物の転送手続きも速やかにおこなっておきたいところです。
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まとめ
解約予告期間とは、借りている賃貸物件を中途解約するときに大家さんへどのくらい前までに伝えなければならないのかを定めた期間です。
一般的な賃貸物件では、退去予定日の1か月~3か月前に解約する旨を伝えます。
解約予告期間を守るためにも、ライフラインの解約や役所関連の手続きなどは余裕を持っておこなうようにしましょう。
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