借金をするときや賃貸借契約を結ぶときなどに、連帯保証人や保証人を立てるケースがあります。
連帯保証人と保証人はよく似ていますが、権利や義務の範囲に違いがあることはご存じでしょうか?
そこで今回は、連帯保証人と保証人の違いはなにか、抗弁権・分別の利益・自己破産に分けて解説します。
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連帯保証人と保証人の違い①抗弁権
連帯保証人と保証人の違いのひとつは、抗弁権の有無です。
保証人には「催告の抗弁権」があります。
催告の抗弁権とは、債権者から債務の履行を請求されたときに、先に債務者に返済を求める権利です。
連帯保証人はこの権利を持たないため、債務者が返済しない場合は、連帯保証人自身に返済の義務が生じます。
「検索の抗弁権」も保証人だけが持つ権利です。
検索の抗弁権とは、債権者から債務の履行請求をされたときに、債務者の弁済資力を証明して履行請求を拒否する権利です。
連帯保証人には検索の抗弁権がないため、債務者の資力に関係なく財産が差し押さえられる可能性があります。
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連帯保証人と保証人の違い②分別の利益
分別の利益も保証人は有しており、連帯保証人は有していない違いがあります。
分別の利益とは、保証人が複数いる場合は一人ひとりの保証人は人数で按分した金額のみの支払い義務を負うことです。
たとえば、900万円の債務の保証人が3人いる場合は、一人あたり300万円の返済義務のみを負うことになります。
一方で、連帯保証人には分別の利益がないため、債務者が返済を怠った場合は債務額全額を返済しなければいけません。
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連帯保証人と保証人の違い③自己破産時の扱い
自己破産とは高価な財産を換金して債権者に配当し、債務が免除される制度です。
債務者本人が自己破産申告をすると、それ以降は返済をしなくてよくなるケースがあります。
一方で、連帯保証人と保証人の保証債務は継続するため、返済義務は続きます。
この時点で債務者の返済能力を主張することはできなくなるため、保証人が持つ催告の抗弁権や検索の抗弁権は意味を成しません。
そのため、債務者が自己破産をした場合、連帯保証人と保証人は同じ立場になるといえます。
ただし、分別の利益があるため、連帯保証人と保証人では返済義務の金額が異なります。
連帯保証人と保証人のどちらも、債務者の債務不履行時には大きな影響を受けるため、引き受けるときは慎重に検討する必要があるでしょう。
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まとめ
保証人には債権者から返済を求められたときに、先に債務者本人の返済を要求できる抗弁権があります。
また、連帯保証人は全額の返済義務があるのに対し、保証人は保証人の人数で割った金額のみ返済義務がある分別の利益も生じます。
債務者が自己破産したときは、連帯保証人と保証人どちらも返済義務が残る点では違いがありません。
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