賃貸物件では2年契約など、期間を定めて契約するケースが多いです。
しかし「契約時は長期間住むつもりでいても転勤などで突然移転しなければいけなくなった場合はどうなるのだろう」と考える方がいるでしょう。
そこで今回は、2年契約の賃貸物件は途中解約できるのか、違約金や注意点についても解説します。
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2年契約の賃貸物件は途中解約できる?
賃貸住宅の契約期間内であっても、途中解約は可能です。
ただし、契約条件によっては違約金が生じるケースもあるため、契約書の内容をチェックする必要があります。
中途解約についての規約は、賃貸借契約書か重要事項説明書のどちらかに記載されています。
解約手続きの方法についても、物件によってさまざまなため、契約書などの記載を確認しておきましょう。
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2年契約の賃貸物件の途中解約では違約金はかかる?
一般的な賃貸物件では、途中解約しても違約金は発生しない場合が多いです。
賃貸借契約書や重要事項説明書に記載がなければ、2年契約した後、1年や半年で退去しても違約金は要求されません。
違約金が発生するケースでは、重要事項説明書や賃貸借契約書に「1か月分の賃料を違約金として支払う」などの記載があります。
違約金を求める条件については家主が自由に決められるため、入居時に確認しておくことが大切です。
国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」によると、違約金が発生する場合は30日分の賃料までと定められています。
著しく借主の不利益となる高額な違約金を求めることは消費者契約法によって無効とされるため、その点も覚えておきましょう。
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2年契約の賃貸物件を途中解約する場合の注意点
賃貸物件を途中解約する場合の注意点は、契約書による期間の定め(1年未満も含む)の有無を確認することです。
期間の定めがない場合は、3か月前に解約の申入れをする必要があります。
多くの契約書には解約告知期間として、解約を希望する日の2か月前または1か月前が設定されています。
途中解約する場合は必ず退去予告が必要であり、「明日引っ越したい」などの急な退去はできない点には注意しましょう。
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まとめ
2年契約の賃貸物件であっても、基本的には途中解約が可能です。
多くのケースでは途中解約で違約金は発生しませんが、賃貸借契約書や重要事項説明書に記載がある場合は違約金を求められることもあります。
途中解約には事前通知が必要であり、「明日引っ越したい」などの急な退去は不可能である点には注意しましょう。
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