賃貸物件を借りるとき、借主は退去時にその物件を元の状態に戻すことが求められます。
日々の生活の中で、フローリングはどうしても汚れたり傷ついたりしますが、その原状回復義務の範囲はどれほどなのでしょうか。
今回は、そんな疑問にお答えしたうえで、原状回復でフローリングを張り替えた場合などの費用相場を解説します。
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賃貸物件の原状回復義務とはなにか
賃貸物件を借りて一定期間生活した後、退去するときは、借主は部屋を入居した時の状態に戻す義務があります。
これが「原状回復義務」です。
掃除だけでは修復できないような汚れや傷があれば、入居時に預けた敷金や保証金から原状回復にかかる修繕費が引かれます。
原状回復の具体的な基準は、国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で確認しましょう。
ガイドラインによると、通常の生活で生じる傷や汚れは借主の責任ではないとされています。
2020年の民法改正によって、この点が法律上でも明確になりました。
要点としては、あまりにひどい傷や汚れでないケースにおいては、一般的な経年劣化や通常損耗は借主の責任外とされています。
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経年劣化と原状回復費用の負担範囲について
経年劣化として認められなかったフローリングの傷や汚れは、賃貸物件から退去するときに、入居者の負担で原状回復費用を支払わなければなりません。
経年劣化とは、賃貸物件が時間とともに自然に劣化することを指します。
これは避けられない現象であり、経年劣化によって発生した賃貸物件へのダメージに対しては原状回復の必要がありません。
しかし、借主の不適切な取り扱いによって生じた傷や汚れは、その修繕費用を借主が負担することになります。
具体的には、タバコによる汚れやメンテナンス不足によるカビ、故意によって故障・破壊した設備などです。
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フローリング張り替えなどにかかる原状回復費用の相場と請求方法
賃貸物件のフローリングの原状回復にかかる費用についてですが、前提として借主は敷金を大家さんに預けています。
この敷金は退去時に返却されるものですが、原状回復が必要な損耗が見つかれば、その修繕費が差し引かれます。
たとえば、フローリング全体を張り替える場合費用が6畳のケースで10万円~15万円、小さな傷の補修は1平米あたり8,000円~3万円程度が相場です。
これらの費用はまず敷金から支払われますが、敷金だけでは不足する場合は、原状回復費用が追加で請求されます。
なるべくフローリングを傷つけないように生活することが、原状回復費用を抑えるためのコツです。
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まとめ
賃貸物件の原状回復義務とは、借りた物件を返す際にその物件を元の状態に戻すことです。
経年劣化や通常の使用による損耗は責任外ですが、フローリングに過度な汚れや傷があれば、借主は費用を負担することになります。
フローリングなどの修繕費用は敷金からまず差し引かれ、足りない場合は追加で支払う必要があります。
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